• 非正規社員から農業を目指せ

    パートやアルバイトなど非正規社員として働く人が約2043万人となり、雇用者のうちその比率は、38.2%という。 産業構造の変化により、パートの多い小売りやサービス業で働く人の割合が高まったことが背景という。なかでも女性の非正規雇用比率は57.5%もある。非正規で働く人の割合が高い若年層は雇用が不安定で将来に希望を見いだせない場合が多い。更に仕事探しを諦めた若者にあたる「ニート」の問題も深刻だ。 働く意欲を失った若者が増えれば経済の活力がそがれる。将来、低年金や生活保護の受給者になる可能性がある。産業別に見ると、「卸売業・小売業」、「医療・福祉」のほうに向いているきらいがある。高齢化に伴い伸びる福祉分野やサービス産業は必要ではあるが、みんなが、その分野に行く必要はない。これからは、農業や畜産(黒毛和種)にこそ将来があるはずだ。


  • 中小企業金融円滑化法が終了

    この法律は、中小企業から債務の返済猶予の申し込みがあった場合に、できる限り応じるよう金融機関に求めたもので、リーマン・ショック後の景気低迷を乗り切るため、2009年12月に施行された。この法律により返済を猶予された中小企業は30~40万社に上るとされる。そして、このうち5~6万社はなお支援が必要という。 更に同法律は、個人向け住宅ローンの返済を猶予する努力義務も金融機関に課した。施行から昨年9月までの累計の返済猶予額は約3兆6,000億円という。返済猶予を申し込む理由は様々であるが殆どが家庭の問題という。 金融庁は円滑化法の期限切れ後も中小企業の返済猶予の要請に柔軟に応じるよう、金融機関の監督指針を見直すらしいが、これらの期限切れ対策は大半が中小企業向けで、個人向け住宅ローンは対象外らしい。日本の住宅ローン残高は約200兆円もあるのだから、これらの対策もしっかりやらなければいけない。新たな不良債権になる可能性があるのだから。


  • 教育資金の贈与が非課税

    直系尊属(祖父母等)から、子・孫(30歳未満の者に限る)へ教育資金として1,500万円を贈与した場合、受贈者1人につきこの金額を限度として贈与税が非課税という。この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までに金融機関等に信託等をした場合で、使途は学校や塾、習い事などの教育費という。利用者が取り崩す回数に制限はない。ただ、その都度教育目的の支出である領収書を金融機関に提出する必要がある。そして子や孫が30歳になった時点で使い残したお金には贈与税がかかる。信託等金融機関を利用してのこの種の資産管理サービスは、契約手数料や毎年の管理手数料がかかるのが一般的であったが、今回は信託等各社が手数料無料で新サービスを提供するという。