直系尊属(祖父母等)から、子・孫(30歳未満の者に限る)へ教育資金として1,500万円を贈与した場合、受贈者1人につきこの金額を限度として贈与税が非課税という。この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までに金融機関等に信託等をした場合で、使途は学校や塾、習い事などの教育費という。利用者が取り崩す回数に制限はない。ただ、その都度教育目的の支出である領収書を金融機関に提出する必要がある。そして子や孫が30歳になった時点で使い残したお金には贈与税がかかる。信託等金融機関を利用してのこの種の資産管理サービスは、契約手数料や毎年の管理手数料がかかるのが一般的であったが、今回は信託等各社が手数料無料で新サービスを提供するという。