「レバ刺し禁止令」の本当

厚労省は食品衛生法に基づく規格基準をつくり 「牛の 生レバー の販売を禁止する」 らしい。 しかも、違反すれば 2年以下の懲役などが科される。ことのおこりは、昨年 ある焼き肉チェーン店で牛の生肉を食べた客5人が死亡した事件だ。それが生レバーに飛び火し、「レバ刺し禁止令」 となったらしい。そこまで 「官」 による規制が必要であるか との  疑問もあるが、この死亡事件を一事業者が引き起こした不祥事と考えないでほしい。 ある意味で、消費者が 「安い生肉を食べたい」 との欲求に、それに 「店」 が応えよう (食の安全性を軽視し、安価なものを重視) としたからといえる。しかも その生肉は 「経産牛で、一皿 280円」であったという。 経産牛であるから、安全性に問題があるとはいえないが、「経産牛は加熱」 するのが一般的だ。 生レバーは O157 がレバー内部から検出されたことが原因らしいが、経産牛を生食することには規制はないらしい。  戦後、急速に伸びた牛肉消費を賄うため全国の多くの畜舎は密飼い状態だ。食の安心安全を求めるとすれば、コスト がかかることを忘れてはいけない。